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日本国籍を有しないものが日本国内に滞在するには在留資格が必要です。
在留資格は全部で27種類あり、大きく分けて
1、就労可能な資格
@上陸許可基準適用なし 外交、教授、報道など
A上陸許可基準適用あり 投資・経営、人文科学・国際業務、技能、技術など
2、就労不可の資格
@上陸許可基準適用なし 文化活動、短期滞在
A上陸許可基準適用あり 留学、就学、研修、家族滞在
3、活動制限のない資格 永住者、定住者、日本人の配偶者等など
に分かれます。
外国人の雇用を検討されている方は、どのような職種を募集されているか、採用しようとする方の身分関係はどうか(日系人であるか、配偶者が日本人であるかなど)、どのような経歴を持っている方なのか(学歴、職歴など)を検討し、的確な資格での申請が必要です。
また、上陸許可基準は改定されることが多く、最新の情報を得ておかないと不許可になるケースもよくあります。特に新規の申請では専門家へのご相談が重要です。
当事務所では在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、再入国許可申請、永住許可申請などを承っております。
ここではよくある在留資格の上陸許可基準についてのご説明をいたします。
ところで「上陸許可基準」とは?
我が国に入国を希望する外国人は,入管法の定める在留資格のいずれかに該当する必要がありますが,在留資格によっては,さらにどのような具体的条件を満たせば実際入国が許可されるのかが法務省令で定められています。これを「上陸許可基準」といいます。 |
投資・経営(会社の投資や経営のための資格) |
1、国内に事務所があること(住居と兼用は不可)
2、2名以上の常勤の職員をがいること、または新規事業の場合500万円以上の投資があること
3、事業の経験、管理について3年以上の経験があること
4、日本人が従事する場合と同等またはそれ以上の報酬があること |
人文科学・国際業務(自然科学、外国人特有の感性を必要とする業務を行う資格) |
1、人文科学については大卒または10年以上の実務経験が必要
2、外国人特有の感性を必要とする業務とは翻訳、通訳、語学指導、デザイナーなどで従事する業務の経験が3年以上必要。ただし、通訳等は大卒者であれば経験不要
3、日本人が従事する場合と同等またはそれ以上の報酬があること |
技術(理科系の技術者のための資格) |
1、大卒(短期大学を含む)またはこれと同等以上(高等専門学校など)の教育を受け、又は10年以上の実務経験があり、当該知識、技術を習得していること
2、日本人が従事する場合と同等またはそれ以上の報酬があること |
技能(大工、料理人など職人などの資格) |
1、料理人については10年以上の実務経験があること(タイ料理は5年で可)
2、土木建築、宝石・貴金属、動物の調教などの業務は10年以上の実務経験があること
3、スポーツの指導に係る技能は3年以上の実務経験があり、国際大会などに出場したことがあること
4、ソムリエは5年以上の実務経験を有し、国際コンクールなどの出場経験があること |
資格外活動について |
留学や就学などの就労できないビザで日本国内で生活されている方も、一定の職種、時間内であれば働くことができます。学生のアルバイトの様なものです。しかし、この場合は資格外活動許可申請をおこない、許可されたことを確認の上採用してください。
許可される範囲は以下の通り
1、留学生の場合
週28時間以内の包括的許可(風俗関連は×)
夏休み等長期休暇期間は1日8時間以内
2、聴講による研究生または聴講生の場合
週14時間以内、長期休暇期間は1日8時間以内
3、就学生の場合
1日4時間以内の包括的許可
4、家族滞在者の場合
週28時間以内の包括的許可 |
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