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株式会社設立の流れは以下の通りです。
1、基本事項の決定(商号、本店、資本金、会社機関、決算期)
2、会社印の作成
3、定款作成及び公証役場での認証
4、資本金払込み(個人口座へ⇒当該通帳のコピーでの払込み証明可)
5、法務局への設立登記申請(最初の申請日が設立日)
6、登記完了後、会社謄本と印鑑証明書取得
7、法人名義の口座開設及び諸機関へ届出(税関係、労働・社会保険、許認可等)
以上が主な流れです。
でも本当にこれだけで会社はできるのでしょうか?
資本金は1円からでOK?というフレーズだけが浸透していますが、実際いくら必要なのでしょうか?
余り少なすぎる資本金では取引先の信用も得られませんし、たとえば建設業では許可を取得するためには最低500万円以上の資本金が必要です。逆に1000万円以上の資本金であれば初年度から消費税の課税事業者となってしまいます。
取締役の任期は最長10年だが、何年にするのがよいのか?など細かな疑問がたくさんでてきます。
会社設立申請は準則主義ですから、形式さえ満たしていれば受理されます。しかし、将来を見据えて、無駄な費用をできるだけ発生させないようにするには専門家のアドバイスが必要です。資金面も含めた経営計画を一緒に考えていきましょう! |
助成金 |
助成金と補助金の違いについて
補助金とは国や地方公共団体からの支援であり、助成金は企業や助成財団などからの支援です。
どちらの場合も起業の際、あるいは業務拡大の有効な資金として獲得したいものです。
一般的によく知られているものとして”受給資格者創業支援助成金”と”中小企業基盤人材確保助成金”があります。 |
受給資格者創業支援助成金 |
対象者は・・ 雇用保険の受給資格者(安定所において受給資格の決定を受けた者に限る)であって次のいずれにも該当する者が自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合。
当該雇用保険の受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上ある受給資格者。
法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上ある受給資格者。
※ご注意
法人等の設立日の前日までに「法人等設立事前届」を提出することが必要です。
いくら貰えるの・・ 次の1から3までに掲げる費用(人件費を除きます。)及び当該法人等の設立の日から起算して3か月の期間内に支払の発生原因が生じた4から7までに掲げる費用(人件費を除きます。)であり、かつ、支払に係る契約の日(法人等設立事前届の提出日以後の日に限ります。)から第1回目の支給申請時までの間に支払が完了したもの。
支給額は当該費用の合計額の1/3に相当する額(その額が200万円を超えるときは、200万円)。
ご注意
※支払に係る契約日が「法人等設立事前届」の提出以後のもののみが対象になります。
※創業に係る業務又は職務との関連性が認められる費用のみが助成対象となり、上記に該当するものであっても、全ての経費が助成対象になるわけではありません。
※費用等の確認を行う際、契約書、納品書、領収書等がない場合等、購入及び支払の事実等が客観的に確認できない場合は助成対象とはなりません。
<助成対象費用>
1、当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等への相談費用等
2、当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
3、1.及び2.に掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した次に掲げる費用
@法人にあっては、法人の設立の登記の手続に要した費用
A次に掲げる当該法人等の設立に要した費用
B各種許認可等の手続に要した費用
C事務所等の改装及び賃借に要した費用(賃借料を除く。以下同じ。)
D設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費
4、労働者の募集・採用、就業規則の策定等に要した費用
5、当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は6、技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
7、創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用
4.から6.までに掲げるもののほか、法人等の運営に要した費用 |
中小企業基盤人材確保助成金 |
対象者は・・
創業や異業種進出に伴い、その事業に従事する労働者を一定期間内に雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合。(基盤人材の雇い入れに伴い、一般労働者を雇入れることもできます。)
ただし、この助成金を受給されるにあたっては、創業や異業種進出のため300万円以上の経費支出(施設や設備への投資等)を行うことが必要です。
基盤人材とは・・
年収350万円以上(臨時給与等を除く)の賃金で雇入れられる者
事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者または、事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者とされています。
いくら貰えるの・・
1年間の賃金の一部として、基盤人材については、1人あたり140万円(1企業あたり5人を限度)。一般労働者については、1人あたり30万円(1企業あたり基盤人材の雇入れ数と同数を限度)を支給。 |
雇用事業関連の助成金をご紹介いたしましたが、これ以外にも環境省、経済産業省その他省庁、都道府県単位の助成金はたくさんあります。
貴社にマッチした助成金の申請のお手伝いをいたします。 |
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