10人以上の労働者を使用する場合は就業規則を作成し、労基署に届けなければいけません。しかし、形だけの就業規則でいいのでしょうか? そもそも就業規則がなければ、Gパンにサンダル履きで出社してきた社員に服装を正すこともできませんし、素行不良の社員であっても解雇できません。罰する法律がないのに、道徳に反するという理由だけでは検挙されないのとおなじです。労働契約の多様化のこのご時世に、10年前から就業規則の見直しを行っていないというのは大変問題です。 当事務所では、時代のニーズに合った労働契約・就業規則の作成を心がけております。また、労使間の対立ではなく、WinWinの関係を構築するためのお手伝いをいたします。