法人であれば、労働保険(労災・雇用)や社会保険(厚生年金・健康保険)は強制加入となります。個人事業主であっても業種や雇用者数によっては強制加入となる場合があります。労災保険の場合は、原則1人でも雇用すれば自動的に加入することになります。
また、中小事業主や一人親方等は、労働者ではないため、原則労災保険の適用を受けることができませんが、希望すれば特別加入をすることができます。
特に業務上災害の可能性のある業種の方は特別加入されることをお勧めいたします。

保険適用編
これらの保険は
1、新しく事業所を開設したとき
2、既存の事業所が適用事業所となったとき
3、労働者を雇い入れたとき
4、労働者が退職したとき
5、労働者が転勤したとき
6、事業を終了したとき
それ以外にも様々なケースで所定の日数以内に届け出なければならない書類がたくさんあります。
専門の担当者が常時いない中小企業ではアウトソーシングを行うことが賢明です。慣れない方だとなんども労基署や安定所に出向くことになってしまいます。
また、労働保険では年度更新、社会保険では算定基礎届という事務が年1回必ず発生します。平成21年からは年度更新と算定基礎の時期が重なり、事務量も増えることが予想されます。

保険給付編
保険給付は、適用の場合と違い突然の出来事として発生することがあります。
代表的なものとしては労働災害です。経営者は思わぬ労働災害が発生した場合、被災者に対してどのような対応を取るかによって、信頼関係が構築できるか、崩壊するか決まってきます。労働災害が起こった場合はすぐに専門家に相談することをお勧めいたします。

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